佐山行政書士
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〒355-0018
埼玉県東松山市松山町
3丁目-5-30
TEL.0493-53-6035
FAX.0493-53-6036
  • 当事務所はパチンコ店の新規申請、ゲームセンター、麻雀、バー、クラブ、ディスコ等の許可申請を行っており、埼玉県内では川口・大宮・浦和・熊谷等中心に東京都、他県でも許可申請の実績を有します。
    ご存じのとおり、飲食店・バー・クラブ等のお店を経営するには、 警察・保健所の許可及び届出が必要ですが許可申請から許可になるまで関係官庁の調査やらで相当時間がかかるのが実情です。時間的余裕を持って計画しましょう。(経過は下記申請マニフェストのとおり)
    営業の準備段階でご相談いただければロスタイムを極力なくすようスケジュールが立てられます。
    無駄・ トラブル等をさける意味でも、早期相談、早期許可取得を、お勧めします。

  • 風俗営業許可申請にはポイントがあります。
    (1)申請場所の要件。 (当事務所では、必ず現地調査を行います。)
    (2)その他、 人的要件、構造的要件、 営業所種別等を詳しくご説明し、相談をお受け致します。
    (3)対、許可官庁の担当者との打ち合わせ(風営許可は1+1=2ではありません)等

T 主な風俗営業許可および届出の種類
  1 風俗営業許可
1) キャバレー等(1号営業・キャバレー)
2) バー.クラブ等(2号営業・社交飲食店)
3) ナイトクラブ.ディスコ等(3号営業・ダンス飲食店)
4) まあじゃん屋(7号営業・マージャン店)
5) ぱちんこ屋(7号営業・パチンコ店等)
6) ゲームセンター・ゲーム喫茶(8号営業・ゲームセンター等)
  2 店舗型性風俗特殊営業の届出
1) 個室ビデオ店(3号営業)
2) レンタルルーム(4号営業)
3) アダルトショップ(5号営業)
  3 無店舗型性風俗特殊営業の届出
1) 派遣型ファッションヘルス(通称デリヘル)
2) アダルトビデオ等の通信販売
  4 映像送信型性風俗特殊営業の届出
1) インターネット等利用のアダルト画像送信営業
  5 深夜酒類提供飲食店営業の届出

U 一般的な風俗営業許可の申請マニフェスト(東京都内の場合)
  1 許可要件(場所と人物)の調査・確認
1) 場所について
a. 出店予定地に対する保護対象施設等の有無の確認
b. 出店予定店舗について,前の店の風俗営業許可または届出の有無の確認
有の場合は許可証の返納または届出についての廃業届がなされているかどうか
2) 申請者(個人または法人の全役員)および予定されている店の管理者について人的欠格事項に該当しないか
  2 申請店舗の測量・確認、申請内容(店名・営業方法等)の確認
  3 飲食店許可が必要な場合は保健所で申請・取得
  4 申請書類および図面等の作成
  5 所轄警察署へ申請(担当者へ申請日時を事前予約します)
  6 風俗環境浄化協会による店舗の実査
  7 所轄警察署から許可の連絡(許可年月日および許可番号)
当日から営業開始可能
  8 所轄警察署にて許可証の交付(担当者から申請者に連絡が入ります)


◎ 下記書類が、1〜2通必要になります。
(注:店舗の賃貸契約をする前に、 許可される場所かどうか 、 前の店舗が廃業届けを警察署に提出しているかどうか を必ずご確認ください。)
  住民票 ※本籍地の記載があるもの
      外国籍の方の場合 :  外国人登録済証明書 及び 外国人登録証明書のコピー
1通
  身分証明書 (本籍地の市区町村発行のもの)
          /禁治産又は準禁治産・破産の宣言を受けていない証明書
1通
  成年後見登録の「登記をされていないことの証明書 平成12年4月からの新法
※東京法務局後見登録課(千代田区九段南1−1−1 九段第2合同庁舎)にて、
  証明書の申請を行います TEL:03−5213−1234
  外国籍の方も同様です。
1通
  履歴書(過去5年間の職歴等)/改正法で添付書類ではなくなりましたが
      (写真添付)        所轄警察署で、参考書類として提出の場合あり。
1通
  写真(管理者用)  縦3.0cm×横2.4cm  2枚が必要です。
         契約関係書類/ ○店舗の使用承諾書 :  2枚  (書式あり)
(営業所使用権原疎明書)  ○契約書コピー : 1部(参考及び深夜飲食への場合必要)
                   ○その他 : 転貸借物件は、使用承諾書 : 2枚
  定款・登記簿謄本(法人の場合)
  飲食店営業と兼業の場合は、 保健所の許可証 が申請時に必要です。
注意 : 飲食店営業許可申請の場合、申請者・店舗の住所、名称等が正式なものでないと
       風俗営業許可申請書の際、やり直しになりますのでご注意ください。
       当事務所にご依頼いただけると、ご安心かと思います。
・1〜4の書類については、申請者・法人代表者・役員全員・管理者に必要な書類です。
・上記の書類は基本的に、申請者の方にお取り寄せをお願いする書類ですが、当事務所では、実費にて取り寄せ代行もいたします。
申請手数料 : 警察署への申請印紙代 → 27,000円
           保健所への申請印紙代 → 16,000円
当事務所申請費用(広さ、場所、難易度によって異なります)
営業所周囲の略図(用途地域証明書・保護対象施設の確認)/ 営業所の測量/営業所平面図・求積図・照明器具配置図他の作成/ 各種書類の作成/警察署への提出同行/警察署担当及び風俗浄化協会調査員による現地調査の立ち会い。以上を責任もって行います。

主たる概算費用です。
許認可には、場所、条件等により種々規制がありますので難しい案件によっては若干の変動があります。詳細はお気軽にお問合せください
風俗営業 1号 2号 30万円〜
ゲーム店(営業所面積700m2まで) 60万円
パチンコ店(遊戯機台数400台以内) 90万円

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